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うつブログ社労士、懲戒処分へ [社会]

昨年末、愛知県の社労士が「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」と題した文章を
ブログに公開した事件。
これについて、厚生労働省の業務停止3か月の処分を下す方向であることが分かりました。

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出典 livedoor.blogimg.jp

この事件、ブログが炎上したことでも話題になったので、
ご存知の方も多いと思います。

念のため、事件の概要を思い返してみますと、この社労士は、ブログの連載「すご腕社労士の首切りブログ」
社員を「うつ病にして会社から追放したい」という質問に答える形で、
社員をうつ病に罹患させる方法を掲載。

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内容としては…

①まずノートと筆記具を用意します。 
それから、ノートに自分が今まで行ってきた失敗や他人へ迷惑をかけたと思っていること、 
不快に感じたこと、悲しかったことなどを思い出せるだけ書き、 
その事柄に対して自分に非があるように関連付けて考えて書いていくことを繰り返しましょう。 
うつ状態というのは自分を責める病気なので、
後悔の量が多ければ多いほど(過去に否定的な執着する程)発症し易いです。

②次に降格減給 与えて経済的にダメージ与えます。 
適切な理由でっち上げましょう。

③そして万が一本人が自殺したとしてもうつの原因と死亡の結果の相当因果関係を否定する証拠を作っておくことです。
なぜなら因果関係の立証は原告側にあり、それを否定する証拠を作成しておくことは、 
会社の帰責事由を否定することになるからです。 
したがってそれができればうつ病自殺されても裁判で負けることはありません。

④本当にうつ直前になったら、休職命令与えてもいいでしょう。 
休職満了による退職でも可能でしょう。

など、労働者が見たら腹を立てずにはいられないようなものでした。

また、この記事の最後には、
 
 モンスター社員に精神的打撃与えることが楽しくなりますよ。

との記載もありました。



本日、厚生労働省は、この社労士に対し、
懲戒処分に向けた聴聞手続きを行いました。

そして、その場で業務停止3カ月とする方針を本人に伝えたといいます。


この処分に対し、ネット上では、

反社会的行為に緩すぎる。
処分が重すぎるとの態度では、3ヶ月の休養後、反社会行為を続けて行くのは目に見えてる。

資格剥奪が妥当だが、それが無理なら実名を晒して二度と社労士の仕事をさせるべきではない。
それほどの蛮行をはたらいた以上、相応の制裁を受けねばならない。

など、厳しい意見が寄せられています。


近年、パワハラやブラック企業の問題がようやくクローズアップされつつありますが、
労働者の働く環境はまだまだ厳しいものがあります。

二度とこのような事件が起きないよう、
徹底した再発防止の措置を講じてほしいものですね。




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